特集  教会・伝道所 


 埼玉地区には、例えば「浦和東教会」のように「・・教会」と、「桶川伝道所」のように「・・伝道所」があります。どちらも日本基督教団の教会ですが、「教会」と「伝道所」では、具体的にどう違うのでしょうか?
 また、教会でも、「第一種教会や第二種教会」という名称を聞いたことがあると思います。それは、どのような教会を指すのでしようか?
 さらに、地区の集会で「どこどこ教会建設式」とか、「・・設立式」、「・・開設式」と言う言葉も耳にします。一体全体、建設式と設立式と開設式とどう違うのでしょうか?今回は日本基督教団の「教規」(教団の規則)を参考にしてご説明致します。



     第一種教会と第二種教会

 
教会には、正式には2種類あります。第一種教会と第二種教会です。違いは、主に会員数に関係します。第一種教会になるためには、現住餐会員が約50名以上が必要です。これに対して第二種教会は、約20名以上です。

 日本基督教団の教規87条に以下の通りの記述があります。
第87条@ 教会を分けて第一種教会および第二種教会とする。
     A 第一種教会とは、現住陪餐会員おおむね50名以上を有し、教区の定めた教師謝儀の基準額、その他教会の経費および教区への負担金の全額を支弁し、教会的機能を遂行する教会をいう。
     B 第二種教会とは、第一種教会の条件を具備しない教会で、現住陪餐会員おおむね20名以上を有し、献金総額が教区所定の基準額に達した教会をいう。

ところで、第二種または第一種教会になって、その後教勢が落ちて教会の条件に満たなくなっても、格下げになることはありません。特に、格下げする条項はないのです (^^ゞ。

さて、第90条には、次の記述があります。
第90条@ 第二種教会で第一種教会の条件を備えるようになったときは、教会総会の議決を経、次の事項を記した書類を具し、第一種教会の取り扱いを教区総会議長に申請し、その承認を受け名けらばならない。(中略)
     A 前項の証人を受けたときは、教会は、教区と合議のうえ教会建設式を行うものとする。

第二種から第一種教会になる時に、
建設式を行います。セレモニーと考えていいです。
ちなみに、第二種教会(一般的に伝道所から)になる時は、建設式とは呼ばず
設立式と言います。
第88条@A(略)
B第1項の承認を受けたときは、教会は、教区と合議の上教会設立式を行うものとする。

どうして、こういった建設式や設立式を行うのでしょうか?その意味は、そこに教団・教区の意思と承認があるからです。この為、これらの式には、近隣の教会や教団・地区の代表者が出席されます。


     伝道所

 一般的に、教会が初めから第一種教会や第二種教会になることはありません。例えば、牧師がご自分の家で伝道を始めたり、教会が大きくなり、近隣の町に伝道しようとして新たな教会を建てる場合があります。この教会のことを、伝道所と呼びます。

第120条には、以下の記述があります。
第120条@ 教区、教会または教師、信徒は、伝道所を設けることが出来る。

もうお分かりだと思いますが、この伝道所の会員数が約20名を越えると第二種教会になるのです。伝道所の場合は
開設式と言います。これは教規にはないのですが、教区の様式集に「伝道所開設申請書」というのがあります。


第122条@ 伝道所が第87条の条件を具備した場合は、第二種教会となることができる。
        ただし直ちに第一種教会を組織することを妨げない。

伝道所 → 第二種教会 → 第一種教会 この様に教会は成長してゆくのですが、飛び級のように、伝道所から一気に第一種教会になってもいいというわけです。(^_^)v
最後に、以上の事柄を表にまとめると以下のようになります。


名称 会員数 セレモニー 参考
第一種教会 約50名以上 建設式 吉川教会第一種教会建設式
第二種教会 約20名以上 設立式 坂戸いずみ教会第二種教会設立式
伝道所 約20名以下 開設式 埼玉中国語礼拝伝道所開設式


※このページの作成にあたり、吉川教会の西海静雄先生にご協力をいただきました。